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2008年4月 1日 (火)

ねんきん特別便

今日(平成20年4月1日)から新年度が始まります。

新年度から皆様の生活に直接関わりのある様々な制度の変更・改正があります。

昨年の暮れから社会保険庁が、年金の加入記録に直接結びつく可能性の高い方に対し「ねんきん特別便」を発送し、確認をお願いしているのはご承知のことと存じます。

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/index.html

この4月から5月にかけては、上記以外の現在年金を受け取っている方(年金受給者)を対象に「ねんきん特別便」が発送になる予定です。

また、6月から10月にかけては保険料を納めている年金制度の加入者にも、この「ねんきん特別便」が順次発送になる予定です。

そうすると、今まで以上に社会保険事務所の年金相談窓口の混雑が予想され、また、企業の社会保険を担当している部署に「ねんきん特別便」に関する問合せがたくさん寄せられることになると思われます。

各都道府県の社会保険労務士会でも登録社会保険労務士を通じて年金記録の一部を無料で照会することが可能となりました。

http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/pension/

当事務所でも時間の許す限り年金記録の照会確認作業のお手伝いを致します。

(ただし、相談内容その他の事情により直接社会保険事務所にご相談されることをお勧めする場合もございますことは、ご承知おき下さいませ。)

照会可能な記録の範囲

(年金制度への加入状況等のデータ照会は可、年金受給額等の照会は不可)

①基礎年金・基礎年金番号情報照会回答票

②基礎年金・ねんきん特別便情報照会

③国民年金・被保険者記録照会

④健保厚生・被保険者記録照会回答票

⑤共通・制度共通氏名索引照会票

⑥共通・制度共通被保険者記録照会回答票

⑦健保厚年・職歴審査照会

⑧健保厚年・事業所記録照会回答票

⑨健保厚年・被保険者縦覧照会

                                                   以上

2008年1月31日 (木)

マクドナルド東京地裁判決

一昨日、マクドナルドに対し、店長(管理職)に750万円の残業代支払い命ずる判決が東京地裁で言い渡されました。

企業実務へ及ぼすインパクトはかなり大きいものであると思われます。

労働法(判例)の要請する管理職の3要件は、相応しい処遇(賃金)、経営側としての権限、勤務等の裁量権とされておりますが、明確な線引きがある訳ではありません。

例えば、A社で管理職に45万円、一般職に20万円、B社で管理職に20万円、一般職に12万円を払っていた場合、同じ20万円というお金の価値が、権限や裁量権を無視して単に相応しい処遇という観点から考えますと全く別な意味を持つ事になります。

労働法の世界では似たような事が散見されます。

例えば育児介護休業法が要請する短時間措置についてですが、合法的な週44時間勤務の会社において4時間の勤務時間の短縮措置を図ることと、週40時間の会社で4時間の勤務時間の短縮措置を図ることは、同法趣旨に限っては合法といえます。

けれども育児や介護のための短時間勤務という本質的な問題を考えたならば、もう少し異なった仕組みにする必要があろうことはご理解頂けると思います。(育児介護休業の取得率は一向に上がっていないという別の問題もありますが・・・)

日本経済の先行きは不透明であり、縮小傾向にあると言われております。

輸出産業が牽引して企業業績は好調を維持していると聞きますが、一方で多くの中小企業では従業員さんの賃金の引き上げもままならない現状があります。

今回の判決は、労基法41条の解釈という点で「実質的な賃上げ圧力」というパンドラの箱に手をかけられてしまったという印象を受けるものだと思います。

企業の規模や業種も多種多様、働き方も多様化している現状を考えますと画一的な法律や条文、また判例等を根拠に秩序を維持しようとすることにそもそも無理があるように思います。

もっと決め細やかな法整備が望まれます。