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2008年9月10日 (水)

名ばかり管理職・・・その後

昨日、厚生労働省は、多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者に限って、適正な管理監督者と判断するための具体的な要素について通達しました。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf

広告主を抱えバイアスがかかりがちな報道機関が伝えるニュースの内容は、漠然としていて分かりずらいのですが、噛み砕いてみると以下のように言えるのではないでしょうか。

アルバイトさんやパートさんが多いコンビニエンス・ストア、○丼チェーン店、ファストフードチェーン店などの店長さん又はマネージャーさんに限っては、以下の3つの項目の各要素を更に具体的に定め、総合的にみて法律で認めている管理監督者(残業手当等を払う必要のない社員)かどうか判断しましょうというものです。

法律が要請する適正な管理監督者の3つの項目は、

① 職務の内容・責任・権限

② 勤務態様

③ 賃金等の待遇

です。

今回の通達では、従来から判断の要素とされていた上記の項目について、下記のとおりより具体的に幾つかの要素に細分化したのです。

①の職務の内容・責任・権限については、店長さんにアルバイトさんやパートさんを採用したり、解雇したり、人事考課を行ったり、勤務割表を作ったりすることを任せているのかどうか。

②の勤務態様については、店長さんが遅刻したり、早退したりしたとき、給与を減額されるかどうか。

③賃金等の待遇については、店長さんの毎月の給料を時給換算した場合に、アルバイトさんやパートさんの時給を上回っているのかどうか。

考えようによっては、店長さんに①のような仕事も手伝ってもらい、業務に支障を来たさない限り店長さんの遅刻や早退に目をつぶり、最低限パートさんやアルバイトさんよりも高い賃金を払えば管理監督者として認めてもらえる可能性が高いということも言えます。

企業の実務担当者としましては、今回の通達が「多店舗展開する小売業、飲食業の店舗の管理監督者」に限ったものと理解することなく、そもそも経営側としての責任と権限また労働時間の管理を受けず、残業手当を払わなくても十分な待遇とは何かという本質に立ち返って社内の仕組みを点検されては如何でしょうか。

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