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2008年3月21日 (金)

改正パートタイム労働法

来月1日から「パートタイム労働法」が改定されます。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf

この法律改正にともない、パートタイマーさんの処遇について正社員さんとの均衡ある処遇を促進する事業主さんに下記の助成金も用意されております。

http://www.jiwe.or.jp/part/jyoseikin1.html

「パートタイム労働法」の改正の趣旨は、先の「労働契約法」第3条2項の「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」という条文に集約されていると思います。

同条文に下記のように言葉を加えてみると内容がより分かりやすいものとなります。

「労働契約は、正社員、パートタイマー、嘱託等その名称の如何にかかわらず、労働者及び使用者が、その就業の実態に応じて、賃金等の労働条件の均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」

今回の「パートタイム労働法」の改正が企業に与えるインパクトは相当なものがあります。

真っ先にパートタイマー等の正社員化を打ち出したユニクロをはじめ、続々と大手企業が追随する動きを見せているのは報道のとおりです。

パートタイマーを多く雇用されておられる企業においては、自社の状況が法にかなったものかどうか再点検されては如何でしょうか?

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