労働契約法
ここ1~2年マスコミ等で何かと話題でした「労働契約法」がやっと来月1日から施行されることになりました。
労使対等による合意原則、労使双方に信義誠実の原則を求め、その権利濫用についても明記されました。
また従来、主に民法による判例を根拠としていた「使用者の安全配慮義務」についても明記(法文化)されました。
解雇に関する金銭解決のルールについては結局見送りとなってしまいました。
具体的な運用に関する詳細は現段階では発表されておりませんが、今後も本件に関してタイムリーに情報を発信して参りたいと考えております。

開業、3周年、おめでとう。
投稿 松岡規雄 | 2008年2月13日 (水) 16時04分