最低賃金法改正
来月1日(7月1日)から最低賃金法が改正されます。
法改正の主な内容な以下のとおりです。
1.最低賃金額以上を支払わない事業所に対し罰金額の上限が50万円に引き上げられます。
2.各都道府県ごとに最低賃金が決定されることになります。
3.最低賃金法に違反する事業所の従業員からの労働基準監督署への申告規定が新設され、そのような申告をした従業員への不利益取扱い(解雇・賃金減額等)が禁止されることになります。
4.事業所は従業員に最低賃金の概要について、常時作業場の見易い場所に掲示するなど、従業員に周知しなければなりませんが、これに違反した場合、30万円以下の罰金となります。
5.派遣労働者には、派遣先の地域(都道府県)の最低賃金が適用されます。
6.今まで最低賃金の規定が適用されていなかった一定条件の従業員について、事業所は1年以内に最低賃金の減額特例の許可申請を行わなければなりません。
先のパートタイム労働法の改正、今般の最低賃金法の改正、また時間外労働に関する法律についても改正の方向が示されておりますが、国のパートタイマーその他非正規雇用を含む労働者の労働条件の改善に向けて一生懸命に取り組んでいる姿勢が伺われます。
非正規雇用を正規雇用にするよう企業に促し、最低賃金の底上げを図るということは、働く方にとっては、もちろん好ましいことに違いありません。
一方、世界規模での賃金水準、企業競争力などの視点、そして、かかるコスト増がもたらす企業経営への直接的な影響などについては十分な検討配慮が必要であると考えます。
昨今の消費税増税論議と相まって、矢継ぎ早の制度改正には、社会保険未加入者の取り込みなど、不足する社会保障費の財源確保の意味合いも見てとれます。
ともかくも、事業主の皆様におかれましては、従業員様への最低賃金の周知徹底とその遵守をしなければならないことは言うまでもありません。

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